亡くなった夫の預貯金を一人息子にだけ相続させたい。

相談内容

夫が他界し、ある程度の預貯金が遺産として遺りました。私と夫との間には、一人息子がいます。私はアパート経営をしており、ある程度の預貯金がありますため、今後の生活には不安がありません。

私が亡くなった際に相続税の心配を息子にさせてしまうのも何なので、夫の遺産については、息子に相続してもらいたいと思っています。息子に相談すると「お母さんも相続して欲しい」と言います。相続放棄であれば息子と相談しなくてもいいと聞きました。このような理由で相続放棄はできますか?

 

ご回答内容

相続放棄は、借金を理由としてだけするものではありません。もちろん、相続放棄をする理由としては、借金の問題が一番多いことは確かです。ですが例えば次のような理由で相続放棄をすることも可能です。

①他の相続人に相続させたいから。

②今の生活に満足していて遺産をもらう必要がないから。

③以前に亡くなった人から贈与を受けたから。

④相続に関わりたくないから。

⑤遠縁で亡くなった人の事をよく知らないから。

相続放棄をされる場合は、相続を知ってから3ヶ月の期間内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をしないとなりません。まずは専門家にご相談下さい。


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