相続放棄と相続する順番

借金を残して親や親族が亡くなった場合に、相続放棄をするべき人は相続人です。
ですから、誰が相続人なのかということが重要なポイントになってきます。
また、相続放棄を誰かがすると、場合によっては、他の方が相続人になってしまうケースもあります。

どういった場合、誰が相続人となるのでしょうか?

例えば、夫と妻と子供という家庭において、妻が亡くなった場合、夫と子供が相続人となります。 また、亡くなった人が未婚で子供もいないような場合、その親が相続人となります。

 

順番

第0順位.配偶者(つねに相続人)
第1順位.子供以下直系卑属のライン
第2順位.親以降直系尊属のライン(第1順位の相続人が誰もいない時のみ)
第3順位.兄弟姉妹の横のライン(第1順位、第2順位の相続人が誰もいない時のみ)

ややこしいですので、ケースごとに、相続する可能性がある人を見たいと思います。

 

確実に相続人になるケース

・父母の死亡
・配偶者の死亡

 

場合によっては相続人となるケース

・子供の死亡
・兄弟姉妹の死亡
・祖父母の死亡
・父母の兄弟姉妹の死亡
・祖父母の兄弟姉妹の死亡(相続の開始が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日である場合)

これらの方がお亡くなりになった時、もしご自身が相続人となってしまった場合に、相続するのか、しないのかを決めておくほうが良いかと思います。


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