保証人になっています。相続放棄をしても仕方がないのではないのでしょうか。

相談内容

父は事業をしていましたが、借金を残して亡くなりました。私は父のある金融業者の借金と父が借りていたアパートの保証人にもなっています。相続放棄をしてもしょうがないのではないかと思っています。

 

当事務所の対応

相続人の方が亡くなった方の借金やアパートの賃貸借契約の保証人になっている場合、その保証人の身分は、その方の固有のものであって、相続するか相続放棄をするかによってもその身分は変わらず保証人のままです。

しかし、借金の保証人でも借金は時効で消滅しているかもしれません。賃貸借契約の保証人でもすべての責任を負うものではありません。

相続放棄は短い期間内にしかできません。この機会を逃してしまっては、亡くなった方の全ての責任を否応なく負うことになってしまいます。まずはご相談頂き、あきらめずにぜひ相続放棄をして下さい


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