保証人になっています。相続放棄をしても仕方がないのではないのでしょうか。
相談内容
父は事業をしていましたが、借金を残して亡くなりました。私は父のある金融業者の借金と父が借りていたアパートの保証人にもなっています。相続放棄をしてもしょうがないのではないかと思っています。
当事務所の対応
相続人の方が亡くなった方の借金やアパートの賃貸借契約の保証人になっている場合、その保証人の身分は、その方の固有のものであって、相続するか相続放棄をするかによってもその身分は変わらず保証人のままです。
しかし、借金の保証人でも借金は時効で消滅しているかもしれません。賃貸借契約の保証人でもすべての責任を負うものではありません。
相続放棄は短い期間内にしかできません。この機会を逃してしまっては、亡くなった方の全ての責任を否応なく負うことになってしまいます。まずはご相談頂き、あきらめずにぜひ相続放棄をして下さい。
- 知らない相続人に相続放棄をしてもらいたい。
- 保証人になっています。相続放棄をしても仕方がないのではないのでしょうか。
- 亡くなった夫の預貯金を一人息子にだけ相続させたい。
- 自分たちが相続放棄をしてしまえばそれで対応は十分ですか。
- 母が債権者に支払いをしてしまいそうで不安です。
- 相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎていますが相続放棄できますか。
- 交流のなかった母が亡くなり借金の請求書が届きました。
- 相続放棄をすると債権者にいろいろと言われてしまいそうで不安です。
- 他の相続人の相続放棄を確認したいのですが。
- 家庭裁判所から相続放棄の取り下げを要求されてしまいました。
- 相続放棄をすると家庭裁判所から呼び出しを受けますか。
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