自分たちが相続放棄をしてしまえばそれで対応は十分ですか。
相談内容
父親が亡くなりました。父親には保証人として負った多額の借金があります。父親の相続人は私を含め子供たち3人です。
相続人である子供たち全員が相続放棄をすることになりました。対応としては、これで十分でしょうか?
当事務所の対応
第一順位の相続人である子供たち全員が相続放棄をしたために、(奥様と第二順位であるご両親は既に亡くなっていたので)お父様の兄弟姉妹の方がいれば第三順位である兄弟姉妹の方々が次の相続人となってしまいます。
このままでは兄弟姉妹の方々が弟さんの相続人になったことも知らないまま、債権者から多額の請求をされる可能性があります。相続放棄は他へ多大な影響を与えるためにその後の対応が必須です。
当事務所では、親戚への相続放棄「まごころ」通知サービスを含むプランを用意しています。
親戚の方へのご連絡は司法書士からわかりやすく致しますので、安心してご依頼下さい。
- 知らない相続人に相続放棄をしてもらいたい。
- 保証人になっています。相続放棄をしても仕方がないのではないのでしょうか。
- 亡くなった夫の預貯金を一人息子にだけ相続させたい。
- 自分たちが相続放棄をしてしまえばそれで対応は十分ですか。
- 母が債権者に支払いをしてしまいそうで不安です。
- 相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎていますが相続放棄できますか。
- 交流のなかった母が亡くなり借金の請求書が届きました。
- 相続放棄をすると債権者にいろいろと言われてしまいそうで不安です。
- 他の相続人の相続放棄を確認したいのですが。
- 家庭裁判所から相続放棄の取り下げを要求されてしまいました。
- 相続放棄をすると家庭裁判所から呼び出しを受けますか。
- 次順位の相続放棄について兄弟姉妹に説明してほしい