当事務所は相続放棄に特化しているため、豊富な経験とウハウの蓄積がございます。どうぞ安心してご相談ください。
【その他の当事務所の対応】
1.面談室を換気し密閉を避けます。 面談室には庭に面した大きな窓がありますため、窓やドアを可能な限り全開とすることにより面談室の換気を図ります。寒い場合も含め空気清浄機能付ファンヒータを稼働させることも可能です。 2.ご相談者代表者の方にご来所を頂くことにより密集を避けます。 状況のヒアリングが必要な場合でも事情をよくご存じな代表者の方1名にご来所頂きヒアリングをさせて頂ければ足ります。ご相談時には代表者の方お一人でのご来所をお願い致します。※小さなお子様をご自宅に残せない等事情がおありの場合はおっしゃって下さい。
3.面談室では可能な限りの距離を置くことにより密接を避けます。 ご相談者と司法書士との一定の距離をとることにより、安心してご相談をして頂けるように努めます。 令和2年4月7日司法書士伏見宏行
令和元年台風第19号による災害の発生日である令和元年10月10日において,対象区域に住所を有していた相続人の方の熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)が令和2年5月29日まで延長されます。(川崎市は対象区域に指定されています)
3ヶ月が過ぎてしまったとあきらめずに、相続放棄をご検討ください。
【法務省ホームページ】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00256.html
当事務所は相続放棄に特化しているため、豊富な経験とウハウの蓄積がございます。どうぞ安心してご相談ください。
当事務所は明瞭でリーズナブルな料金でサポートしております。事前にお見積もりをいたしますので、ご安心ください。
地元川崎市内の相続に強い専門家と提携しており、相続に関するご相談をワンストップでお受けできます。
はじめまして。ホームページをご覧いただき、大変ありがとうございます。
当相談所は事務所を開設以来、相続にお悩みの皆様方と一緒にそのお悩みに取り組んでまいりました。
その中でも、故人が遺した負の遺産である借金にお悩みの方が多くいらっしゃいます。
「故人の借金の請求が突然来たが誰に相談したらいいかわからないまま放っておいた」「随分前に遺産を放棄する内容の念書を書いた覚えがあるので、借金の請求は自分のところに来ないと思っていた」等など。
法律で認められた故人の負の遺産を引き継がない方法の一つが相続放棄です。
これを遺産放棄、財産放棄と呼ぶ方もいらっしゃいます。
相続放棄は、法律で認められているのですから胸を張ってこの制度を使い、この悩みから早く解放されましょう。
ご自分で債権者と交渉をされる方もいらっしゃいますが金融業者はプロです。知識がないままに交渉をしてしまうと放棄すること自体が出来なくなるのみならず、本来の相続債務より悪い内容になってしまうこともあります。
また、このチャンスは一度きりです。失敗した場合にはそのチャンスはもう失われてしまいますので注意が必要です。失敗しないためにはお一人で解決しようとせず専門家である司法書士にまずはご相談下さい。
当事務所では、3か月を超えた場合のご相談もお受けいたします。ヒアリングシートを使った十分なヒアリングを実施し、家庭裁判所に受理されるよう専門家として皆様をサポートして参ります。
また、全国対応をしておりますので遠方の方のご相談もお待ちしております。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
父が2年前に亡くなり、その後突然債権者から請求書が届きました。父は他の人の保証人になっていたらしいのです。申述書を作成して家庭裁判所に提出すれば大丈夫ですか。
3か月を超えた相続放棄を家庭裁判所に認めてもらうためには、裁判所が納得するだけの理由が必要です。
当事務所ではヒアリングシートを使ったヒアリングをじっくりと行ったうえで「事情説明書」としてまとめます。
この作成には専門的な知識が必要ですので、特に3か月超えの案件については専門家である司法書士にご相談頂きたいと思います。
おばが亡くなりました。おばには配偶者も子供もなく、おばの兄弟である私の父はなくなっています。
はおばとはあまり面識がなく、どういう暮らしぶりをしていたのか知りません。借金があるかもしれないと不安なので、可能な限り調査した上で相続をするか相続放棄をするかを決めたいと思っています。
当事務所では、被相続人の方の借金の調査を含むプランもございます。可能なかぎり調査をした上で相続するか相続放棄をするか決定して頂ければと思いますのでご安心してご依頼頂ければと思います。