川崎で相続放棄なら当事務所へお任せください!
皆様が相続放棄できるように精一杯サポートいたします!受理率100%!3ヶ月超えててもお受けいたします!
できるだけ早急にご相談ください!3ヶ月を過ぎた相続放棄も諦めないで!
無料相談会開催中!044-571-0003

次回は1月29日(土)、1月30日(日)

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当事務所の新型コロナウィルスへの対応について

新型コロナウイルス感染症拡大に備え、当事務所では当面の間、下記の対応を実施いたします。
皆様方には何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
 
  • ●リモートコミュニケーション
可能な限り、ご来所頂かないよう郵便、メール、電話等でのコミュニケーションに努めております。
※内容によっては対面での面談が必要な場合がございます。
 
  • ●感染予防および拡大防止
①感染予防および拡大防止のため、当事務所の司法書士は相談等でマスクを着用致します。
②事務所内のテーブル、ドアノブ、筆記具等、お客様の手に触れる箇所、物につきましては、お客様のご来所ごとに次亜塩素酸除菌水あるいはアルコール消毒液での除菌を致しております。
 
  • ●マスクの着用のお願い
①当事務所にお越しのお客様は、マスク着用の上ご来所くださいますようお願い申し上げます。
②当事務所にお越しの際には、事務所に備え付けの次亜塩素酸除菌水あるいはアルコール消毒液での手の除菌をお願いしております。(※アレルギーをお持ちの方はお申し出ください)
 
  • ●体調不良のお客様
体調不良の場合には、ご相談・お打合せの延期をお願いいたします。その場合は、お電話のご連絡をお願いいたします。
※ご予約、ご来所の際には体調をお伺いさせて頂きます。
※ご家族又は同居の方に体調不良の方がいらっしゃる場合も上記に同じ対応をお願いいたします。

【その他の当事務所の対応】

1.面談室を換気し密閉を避けます
 面談室には庭に面した大きな窓がありますため、窓やドアを可能な限り全開とすることにより面談室の換気を図ります。寒い場合も含め空気清浄機能付ファンヒータを稼働させることも可能です。
 
 2.ご相談者代表者の方にご来所を頂くことにより密集を避けます
 状況のヒアリングが必要な場合でも事情をよくご存じな代表者の方1名にご来所頂きヒアリングをさせて頂ければ足ります。ご相談時には代表者の方お一人でのご来所をお願い致します。

※小さなお子様をご自宅に残せない等事情がおありの場合はおっしゃって下さい。

 3.面談室では可能な限りの距離を置くことにより密接を避けます
 ご相談者と司法書士との一定の距離をとることにより、安心してご相談をして頂けるように努めます。
 
令和2年4月7日
司法書士伏見宏行

 

対象地域の相続人の方の相続放棄の熟慮期間が令和2年5月29日まで延長されます!

令和元年台風第19号による災害の発生日である令和元年10月10日において,対象区域に住所を有していた相続人の方の熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)が令和2年5月29日まで延長されます。(川崎市は対象区域に指定されています)

3ヶ月が過ぎてしまったとあきらめずに、相続放棄をご検討ください。

【法務省ホームページ】

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00256.html

川崎 相続放棄相談所が選ばれる理由

  1. 専門特化している
    スペシャリスト

    相続放棄のスペシャリスト

    当事務所は相続放棄に特化しているため、豊富な経験とウハウの蓄積がございます。どうぞ安心してご相談ください。

  2. 明瞭でリーズナブル
    な料金体系

    明瞭でリーズナブルな料金体系

    当事務所は明瞭でリーズナブルな料金でサポートしております。事前にお見積もりをいたしますので、ご安心ください。

  3. 相続の専門家
    ネットワーク

    相続の専門家ネットワーク

    地元川崎市内の相続に強い専門家と提携しており、相続に関するご相談をワンストップでお受けできます。

これで安心!初回相談無料&費用後払い制!当事務所は3ヶ月後の相続放棄にも積極的に取り組んでいます
  • ちょっと待って!相続放棄 相続放棄をする前にまずは過払い金がないかをチェックしましょう!
  • 相続手続きをしていない不動産の放棄って??固定資産税の相続放棄に関して

相続への想い

相続への想い

はじめまして。ホームページをご覧いただき、大変ありがとうございます。

当相談所は事務所を開設以来、相続にお悩みの皆様方と一緒にそのお悩みに取り組んでまいりました。

その中でも、故人が遺した負の遺産である借金にお悩みの方が多くいらっしゃいます。

「故人の借金の請求が突然来たが誰に相談したらいいかわからないまま放っておいた」「随分前に遺産を放棄する内容の念書を書いた覚えがあるので、借金の請求は自分のところに来ないと思っていた」等など。

法律で認められた故人の負の遺産を引き継がない方法の一つが相続放棄です。

これを遺産放棄、財産放棄と呼ぶ方もいらっしゃいます。

相続放棄は、法律で認められているのですから胸を張ってこの制度を使い、この悩みから早く解放されましょう。

ご自分で債権者と交渉をされる方もいらっしゃいますが金融業者はプロです。知識がないままに交渉をしてしまうと放棄すること自体が出来なくなるのみならず、本来の相続債務より悪い内容になってしまうこともあります。

また、このチャンスは一度きりです。失敗した場合にはそのチャンスはもう失われてしまいますので注意が必要です。失敗しないためにはお一人で解決しようとせず専門家である司法書士にまずはご相談下さい。

当事務所では、3か月を超えた場合のご相談もお受けいたします。ヒアリングシートを使った十分なヒアリングを実施し、家庭裁判所に受理されるよう専門家として皆様をサポートして参ります。

また、全国対応をしておりますので遠方の方のご相談もお待ちしております。

お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

解決事例:父が2年前に亡くなり突然債権者から請求書が届きました。

相談内容

父が2年前に亡くなり、その後突然債権者から請求書が届きました。父は他の人の保証人になっていたらしいのです。申述書を作成して家庭裁判所に提出すれば大丈夫ですか。

当事務所の対応

3か月を超えた相続放棄を家庭裁判所に認めてもらうためには、裁判所が納得するだけの理由が必要です。

当事務所ではヒアリングシートを使ったヒアリングをじっくりと行ったうえで「事情説明書」としてまとめます。

この作成には専門的な知識が必要ですので、特に3か月超えの案件については専門家である司法書士にご相談頂きたいと思います。

 

相続するか相続放棄するかの検討をまずしたいのですが。

相談内容

おばが亡くなりました。おばには配偶者も子供もなく、おばの兄弟である私の父はなくなっています。

はおばとはあまり面識がなく、どういう暮らしぶりをしていたのか知りません。借金があるかもしれないと不安なので、可能な限り調査した上で相続をするか相続放棄をするかを決めたいと思っています。

 

当事務所の対応

当事務所では、被相続人の方の借金の調査を含むプランもございます。可能なかぎり調査をした上で相続するか相続放棄をするか決定して頂ければと思いますのでご安心してご依頼頂ければと思います。

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