家庭裁判所から相続放棄の取り下げを要求されてしまいました。
相談内容
父が1年以上前に亡くなりました。
最近になって債権者から請求書が届いたので、私は自分で相続放棄の手続きをしましたが、家庭裁判所から「受理出来ないので取下げて下さい」との連絡がありました。もうあきらめて債権者に支払をするしかないのでしょうか。
当事務所の対応
相続放棄の申述を取下げると初めから相続放棄の申述をしていないこととなります。お話しをお伺いする中で何かしらの解決策があるかもしれません。
初回の相談料は無料です。あきらめてしまわずに、まずは債権者からの請求書をお持ちの上当事務所にお越し頂きたいと思います。
- 知らない相続人に相続放棄をしてもらいたい。
- 保証人になっています。相続放棄をしても仕方がないのではないのでしょうか。
- 亡くなった夫の預貯金を一人息子にだけ相続させたい。
- 自分たちが相続放棄をしてしまえばそれで対応は十分ですか。
- 母が債権者に支払いをしてしまいそうで不安です。
- 相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎていますが相続放棄できますか。
- 交流のなかった母が亡くなり借金の請求書が届きました。
- 相続放棄をすると債権者にいろいろと言われてしまいそうで不安です。
- 他の相続人の相続放棄を確認したいのですが。
- 家庭裁判所から相続放棄の取り下げを要求されてしまいました。
- 相続放棄をすると家庭裁判所から呼び出しを受けますか。
- 次順位の相続放棄について兄弟姉妹に説明してほしい