家庭裁判所から相続放棄の取り下げを要求されてしまいました。

相談内容

父が1年以上前に亡くなりました。

最近になって債権者から請求書が届いたので、私は自分で相続放棄の手続きをしましたが、家庭裁判所から「受理出来ないので取下げて下さい」との連絡がありました。もうあきらめて債権者に支払をするしかないのでしょうか。

当事務所の対応

相続放棄の申述を取下げると初めから相続放棄の申述をしていないこととなります。お話しをお伺いする中で何かしらの解決策があるかもしれません。

初回の相談料は無料です。あきらめてしまわずに、まずは債権者からの請求書をお持ちの上当事務所にお越し頂きたいと思います。

 

 


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