母が債権者に支払いをしてしまいそうで不安です。
相談内容
亡くなった父の相続放棄をしようと思っていますが、母のところに債権者から連絡が来た場合、母が債権者に支払をしてしまいそうで不安です。
当事務所の対応
その様な場合、相続放棄の申述書作成と合わせて債務整理の受任をさせて頂くことをお勧めしております。
司法書士は債務整理の受任をお受けしますと、司法書士名で債権者宛てに「受任通知」という書類を発送します。この書類を発送しますと債権者は請求が出来なくなります。
よってこの様な心配は解消されます。その間に相続放棄を進めましょう。
- 知らない相続人に相続放棄をしてもらいたい。
- 保証人になっています。相続放棄をしても仕方がないのではないのでしょうか。
- 亡くなった夫の預貯金を一人息子にだけ相続させたい。
- 自分たちが相続放棄をしてしまえばそれで対応は十分ですか。
- 母が債権者に支払いをしてしまいそうで不安です。
- 相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎていますが相続放棄できますか。
- 交流のなかった母が亡くなり借金の請求書が届きました。
- 相続放棄をすると債権者にいろいろと言われてしまいそうで不安です。
- 他の相続人の相続放棄を確認したいのですが。
- 家庭裁判所から相続放棄の取り下げを要求されてしまいました。
- 相続放棄をすると家庭裁判所から呼び出しを受けますか。
- 次順位の相続放棄について兄弟姉妹に説明してほしい