相続放棄と過払い金

相続放棄をする前に、もう一度、過払い金が無いかを確認しましょう
~故人の残した過払い金も請求が可能です!!~

「親が、サラ金(消費者金融)・カード会社から多額の借金をしていた。親が亡くなった今、借金を相続したくないので、相続放棄をしたいと思うのですが、お願いできますか?」 といったご相談をよくお受けします。

確かに、親が借金をしていることが分かった場合、すぐに相続放棄の手続きをご検討されることと思います。しかし、相続放棄をする前に一つ確認していただきたいことがあるのです。

それが「過払い金」の存在です。

故人がサラ金(消費者金融)・カード会社から生前借り入れをしている場合、かなりの割合で利息制限法を超える違法金利での支払いを行っていた可能性があります。

故人の生前の貸し借りを、利息制限法による利率の引き直し計算を行い、借金を返しすぎていたこと(これを過払いといいます)が判明していた場合、本来であれば、これは借金を返済する必要は無く、逆に過払い金を取り戻すことが出来るのです。

しかし、相続放棄をした後では、その権利をも放棄することになってしまうので、過払い金返還請求を行うことが出来なくなってしまうのです。

取引期間が何年間程度ありましたか?
サラ金(消費者金融)・カード会社からの借り入れはどのくらいありますか?

借金をしていた本人が亡くなった後でも、過払い金を請求できることはあまり知られていない事実です。
相続人の相続放棄は、サラ金(消費者金融)・カード会社にとって、多額の過払い金を返済しなくてもよくなる絶好のチャンスなのです。

そんな違法行為を許す訳にはいきません!亡くなった故人のためにも
また、故人が生前に完済している場合であっても、完済した日から10年経っていなければ、相続人からの請求が可能です。

故人にサラ金(消費者金融)・カード会社からの借り入れがあった場合には、相続放棄を行う前に、財産と負債がそれぞれどのぐらいあったのか、きちんと調べることをお勧めいたします。

過払い金の存在を、負債調査を行うことで確認することが何よりも重要です
もちろん、調査をしても過払い金より負債の額が多い場合は、原則通り相続放棄をおすすめします。

親(故人)がサラ金(消費者金融)・カード会社から借金をされている場合は、当事務所にご相談ください。

まずは、調査から。

手元に何も資料がなくても当事務所で調査が可能です。

調査サポートを含むプランをご用意しております。お気軽にご相談下さい。

 

債権放棄=消費者金融からの甘い罠

さて、消費者金融機関から借り入れをしている方が死亡した場合には、相続人に対して消費者金融業者から債権放棄の書面を送ってくる場合があります。

相続人にとっては、債権放棄の書面とは、借金を免除してくれるという意味合いですので安心して満足してしまうところですが、これが落とし穴なのです。

このような通知が送付されて来た場合、故人との取引について過払い金が発生している可能性が非常に高いのです。理由は普通、自分の会社にとって不利なことはしませんからね。

もし相続人が故人の生前の過払い金を請求したとすると、業者はその過払い金を相続人に返す必要があります。しかし、先に相続人に対して「債権を放棄する」という通知を送付することで、相続人が「借金がなくなったことに満足してしまい、過払いの請求までしないのではないか」という見方をしている可能性が十分にあるのです。

ですから、故人が消費者金融から借金をされている場合は、業者との取引内容を確認したり、司法書士に一度相談し、調査をしてもらうことをお勧めいたします。


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