相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎていますが相続放棄できますか。
相談内容
相続放棄の期間は3カ月と聞いています。
数年前に亡くなった父が友人の保証人になっていた様で、最近になって債権者から請求書が来ました。
相続放棄の期間が過ぎているので相続放棄は出来ないと思っています。債権者の請求の通り支払わないといけないでしょうか。
当事務所の対応
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にすることが出来ます。しかし、その「知った時」の開始の日は必ずしもお父様が亡くなった日とは限りません。
保証人になっていたことを知らなかったのであれば、相続放棄が認められる可能性があります。
この場合、専門的な知識が必要になりますので、ご自分で進めようとせずに、先ずは司法書士にご相談下さい。
- 知らない相続人に相続放棄をしてもらいたい。
- 保証人になっています。相続放棄をしても仕方がないのではないのでしょうか。
- 亡くなった夫の預貯金を一人息子にだけ相続させたい。
- 自分たちが相続放棄をしてしまえばそれで対応は十分ですか。
- 母が債権者に支払いをしてしまいそうで不安です。
- 相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎていますが相続放棄できますか。
- 交流のなかった母が亡くなり借金の請求書が届きました。
- 相続放棄をすると債権者にいろいろと言われてしまいそうで不安です。
- 他の相続人の相続放棄を確認したいのですが。
- 家庭裁判所から相続放棄の取り下げを要求されてしまいました。
- 相続放棄をすると家庭裁判所から呼び出しを受けますか。
- 次順位の相続放棄について兄弟姉妹に説明してほしい