相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎていますが相続放棄できますか。

相談内容

相続放棄の期間は3カ月と聞いています。
数年前に亡くなった父が友人の保証人になっていた様で、最近になって債権者から請求書が来ました。

相続放棄の期間が過ぎているので相続放棄は出来ないと思っています。債権者の請求の通り支払わないといけないでしょうか。

 

当事務所の対応

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にすることが出来ます。しかし、その「知った時」の開始の日は必ずしもお父様が亡くなった日とは限りません。

保証人になっていたことを知らなかったのであれば、相続放棄が認められる可能性があります。

この場合、専門的な知識が必要になりますので、ご自分で進めようとせずに、先ずは司法書士にご相談下さい

 


無料相談会開催中!044-571-0003
相続放棄無料相談受付中!相続放棄には期限があります。お早めにご相談ください!044-571-0003