知らない相続人に相続放棄をしてもらいたい。
相談内容
兄が亡くなりました。賃貸用のアパートと自宅、預貯金が遺産として遺されました。兄には生涯独身だったため、子供がいませんでした。相続の手続きをしようと他の相続手続きセンターに依頼しましたところ、父には遠方に既に亡くなった子供(私とは異母兄弟)が2人いたことがわかり、その子供(私からすれば甥姪)が6人いることがわかりました。その6人と私の計7人が兄の相続人になるそうです。依頼した相続手続きセンターではそれ以上の手続きが一向に進みません。こちらの事務所で受けてもらえますでしょうか。
当事務所の対応
当事務所では、ご依頼人の方の『この6人の相続人の方に相続放棄をしてもらいたい』という強いご意思があったため、その方向で動きました。
まずは、相続人の方に『相続人である旨を知らせる手紙』『ご依頼人の手書きの手紙』を送った後、皆様にこちらを訪問頂き、被相続人のお墓参りとこちらの手配で初めて会う親戚として懇親会を企画、ホテルに一泊して頂きました。その結果、皆様には気持ち良く相続放棄をして頂き、ご依頼人の方への相続手続きをすることが出来ました。
時間もかかりとても難しい仕事でしたが、記憶に残る仕事でもありました。相続は法律だけで進めるものではありません。皆さんが何となく似てらしたのが印象的でした。ルーツを感じた仕事でした。
困難な手続きでもご依頼下さい。当事務所では、困難な相続手続きも対応しておりますのでお気軽に
ご相談下さい。
- 知らない相続人に相続放棄をしてもらいたい。
- 保証人になっています。相続放棄をしても仕方がないのではないのでしょうか。
- 亡くなった夫の預貯金を一人息子にだけ相続させたい。
- 自分たちが相続放棄をしてしまえばそれで対応は十分ですか。
- 母が債権者に支払いをしてしまいそうで不安です。
- 相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎていますが相続放棄できますか。
- 交流のなかった母が亡くなり借金の請求書が届きました。
- 相続放棄をすると債権者にいろいろと言われてしまいそうで不安です。
- 他の相続人の相続放棄を確認したいのですが。
- 家庭裁判所から相続放棄の取り下げを要求されてしまいました。
- 相続放棄をすると家庭裁判所から呼び出しを受けますか。
- 次順位の相続放棄について兄弟姉妹に説明してほしい