Q:母が亡くなってから半年経った今・・・金融機関から借金の督促状が来ました。 もう相続放棄できないのですか?

A:相続放棄の申立期間3か月の起算点は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常であれば認識できたであろう時だとされています。

被相続人が何の財産(資産・負債両方)も残さず亡くなったと思っていて、借金の存在を全く知らなかった場合には、借金の存在を知った時から3か月以内に相続放棄すれば足りるとされています。

この場合、一刻も早く相続放棄をすることをお薦めします。

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