Q:借金の部分だけ相続放棄できますか?

A:相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになりますので、資産も負債も一切相続することができません。

そのため、「借金は相続放棄するけど、不動産は欲しい」というような相続放棄はできません。

資産もあるが借金もあり、どちらが多いか不明な場合は、相続財産の限度でのみ債務を弁済する「限定承認」という制度が有用です。しかし「相続放棄」は各相続人が個別に申し立てできるのに対し、「限定承認」は相続人全員でしなければなりませんし、その手続きは煩雑です。


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