Q:財産を処分したけど、借金が分かったので相続放棄をしたい…
A:既に相続を承認したことになります。相続が始まり、熟慮期間内に売却など財産の処分を行うと、既に相続を承認したことになり、相続放棄はできません。
民法では、相続人のいくつかの行動を単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。
A:既に相続を承認したことになります。相続が始まり、熟慮期間内に売却など財産の処分を行うと、既に相続を承認したことになり、相続放棄はできません。
民法では、相続人のいくつかの行動を単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。