Q:未成年でも相続放棄できますか?
A:その未成年者と親が共同相続人であり、未成年者のみ相続放棄をすることは利益相反行為にあたり、親がその未成年者を代理して相続放棄することはできません。この場合は裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。
その未成年者と親が同時に相続放棄する場合や、未成年者のみが相続人である場合は、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することは可能です。
A:その未成年者と親が共同相続人であり、未成年者のみ相続放棄をすることは利益相反行為にあたり、親がその未成年者を代理して相続放棄することはできません。この場合は裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。
その未成年者と親が同時に相続放棄する場合や、未成年者のみが相続人である場合は、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することは可能です。