運営:司法書士 行政書士伏見宏行事務所
相続放棄と相続する順番
借金を残して親や親族が亡くなった場合に、相続放棄をするべき人は相続人です。
ですから、誰が相続人なのかということが重要なポイントになってきます。
また、相続放棄を誰かがすると、場合によっては、他の方が相続人になってしまうケースもあります。
どういった場合、誰が相続人となるのでしょうか?
例えば、夫と妻と子供という家庭において、妻が亡くなった場合、夫と子供が相続人となります。 また、亡くなった人が未婚で子供もいないような場合、その親が相続人となります。
順番
第0順位 | 配偶者(つねに相続人) |
---|---|
第1順位 | 子供以下直系卑属のライン |
第2順位 | 親以降直系尊属のライン(第1順位の相続人が誰もいない時のみ) |
第3順位 | 兄弟姉妹の横のライン(第1順位、第2順位の相続人が誰もいない時のみ) |
ややこしいですので、ケースごとに、相続する可能性がある人を見たいと思います。
確実に相続人になるケース
場合によっては相続人となるケース
これらの方がお亡くなりになった時、もしご自身が相続人となってしまった場合に、相続するのか、しないのかを決めておくほうが良いかと思います。
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