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【保存版】相続放棄の申述書の書き方と提出方法|必要書類・提出先・注意点まで解説
相続放棄の申述書とは?
相続放棄をするには、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
これは「私は相続人ですが、相続を放棄します」という正式な意思表示の書類です。
✔ 口頭では不可
✔ 郵送または持参で提出
✔ 原則「相続開始を知ってから3か月以内」
相続放棄申述書の入手方法
申述書は以下の方法で入手できます。
- 家庭裁判所の窓口
- 裁判所公式サイトからダウンロード
- 専門家(司法書士・弁護士)へ依頼
相続放棄申述書の書き方【記入例つき解説】
① 申述人の情報
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 被相続人との続柄
→ 住民票と一致する内容を正確に記載
② 被相続人の情報
- 氏名
- 最後の住所
- 本籍
- 死亡日
→ 戸籍謄本と同じ表記にすることが重要です
③ 相続放棄の理由
よくある記載例:
- 「被相続人に多額の負債があるため」
- 「相続財産の管理を希望しないため」
- 「他の相続人に任せたい」
※ 詳細に書きすぎる必要はありませんが、虚偽記載は避けましょう。
提出先はどこ?
提出先は
👉 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
です。
申述人の住所地ではありませんので注意してください。
必要書類一覧
- 基本的に必要なもの:
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙(800円)
- 郵便切手(裁判所ごとに異なる)
※ 相続人の立場(子・配偶者・兄弟など)によって追加書類が必要になる場合があります。
提出後の流れ
- 家庭裁判所へ提出
- 照会書(質問書)が届く
- 回答を返送
- 問題なければ「相続放棄申述受理通知書」が届く
通常1か月前後で完了します。
よくあるミス・注意点
❌ 3か月期限を過ぎている
原則却下されます(例外あり)
❌ 財産を処分してしまった
財産を使うと「単純承認」とみなされる可能性があります
❌ 書類不備
戸籍の不足が非常に多いです
自分でやる?専門家に依頼する?
自分で手続きすることは可能です。
しかし、
- 戸籍収集が複雑
- 書類不備でやり直し
- 期限が迫っている
このような場合は専門家に依頼することでスムーズに進みます。
まとめ
相続放棄の申述書は
✔ 正確な記載
✔ 必要書類の準備
✔ 3か月以内の提出
が重要です。
少しでも不安がある場合は、早めの相談が安心です。
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