【保存版】相続放棄の申述書の書き方と提出方法|必要書類・提出先・注意点まで解説

相続放棄の申述書とは?

相続放棄をするには、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
これは「私は相続人ですが、相続を放棄します」という正式な意思表示の書類です。
✔ 口頭では不可
✔ 郵送または持参で提出
✔ 原則「相続開始を知ってから3か月以内」

相続放棄申述書の入手方法

申述書は以下の方法で入手できます。

  • 家庭裁判所の窓口
  • 裁判所公式サイトからダウンロード
  • 専門家(司法書士・弁護士)へ依頼

相続放棄申述書の書き方【記入例つき解説】

① 申述人の情報

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 被相続人との続柄

→ 住民票と一致する内容を正確に記載

② 被相続人の情報

  • 氏名
  • 最後の住所
  • 本籍
  • 死亡日

→ 戸籍謄本と同じ表記にすることが重要です

③ 相続放棄の理由

よくある記載例:

  • 「被相続人に多額の負債があるため」
  • 「相続財産の管理を希望しないため」
  • 「他の相続人に任せたい」

※ 詳細に書きすぎる必要はありませんが、虚偽記載は避けましょう。

提出先はどこ?

提出先は
👉 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
です。
申述人の住所地ではありませんので注意してください。

必要書類一覧

  • 基本的に必要なもの:
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍
  • 申述人の戸籍謄本
  • 収入印紙(800円)
  • 郵便切手(裁判所ごとに異なる)

※ 相続人の立場(子・配偶者・兄弟など)によって追加書類が必要になる場合があります。

提出後の流れ

  1. 家庭裁判所へ提出
  2. 照会書(質問書)が届く
  3. 回答を返送
  4. 問題なければ「相続放棄申述受理通知書」が届く

通常1か月前後で完了します。

よくあるミス・注意点

❌ 3か月期限を過ぎている

原則却下されます(例外あり)

❌ 財産を処分してしまった

財産を使うと「単純承認」とみなされる可能性があります

❌ 書類不備

戸籍の不足が非常に多いです

自分でやる?専門家に依頼する?

自分で手続きすることは可能です。
しかし、

  • 戸籍収集が複雑
  • 書類不備でやり直し
  • 期限が迫っている

このような場合は専門家に依頼することでスムーズに進みます。

まとめ

相続放棄の申述書は
✔ 正確な記載
✔ 必要書類の準備
✔ 3か月以内の提出
が重要です。
少しでも不安がある場合は、早めの相談が安心です。

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