運営:司法書士 行政書士伏見宏行事務所
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と間違いやすいものに、「限定承認」という相続手続きがあります。まず、その限定承認を理解するために、単純承認と限定承認の違いから理解する必要があります。
まず、財産を相続する方法には、単純承認と限定承認の2種類があります。
単純承認とは
財産も借金なども全て無条件に承認する相続です。
相続される人(要するに亡くなった人)の借金などに関しても無制限に相続しなければなりません。
自己のために相続が始まったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを取らなければ、自動的に単純承認となります。
また、次の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。
限定承認とは
相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。
つまり、相続する借金などが、相続する財産よりも多い(債務超過)時には、亡くなった人から承継する相続財産の限度で、亡くなった人の借金などの支払をするという、限度付きの相続のことです。
限定承認の条件
限定承認をする場合には、以下の条件が必要となります。
限定承認が有効なケース
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
まとめると相続放棄とは、財産も借金なども何もかもが一切相続しないという方法で、限定承認とは、相続を受けた人が、相続財産から亡くなった人の借金などを精算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産の確認を調査して、相続しても良いものなのか判断できる状態を作ることが重要です。
相続放棄 | 限定承認 | |
---|---|---|
メリット | ||
デメリット | ||
適用 | ||
申し立て |
相続放棄と比べて、限定承認手続きはとにかく、財産ひとつ処分をするにも手続きが必要な上に、事務処理も多く手続きが煩雑となります。
どうしても必要な財産(たとえば自宅であるとか、事業に必要な財産であるとか)があるときには、限定承認をすることによって、相続人固有の財産で亡くなった人の借金などを返済することなく、必要な財産を手にすることができる可能性が大きくなるので、相続人と相談して、たとえば、長男と事業承継する相続人以外は相続放棄するなど、個別の対応をすることも可能となります。
ケースに応じてさまざまな可能性を模索することができますので、相続の専門家に相談されるのが一番良いでしょう。
無料相談会予約受付中
お電話でのお問い合わせ
受付:平日9:00~20:00 土日祝日・夜間相談可