相談事例

知らない相続人に相続放棄をしてもらいたい。兄が亡くなりました。賃貸用のアパートと自宅、預貯金が遺産として遺されました。兄には生涯独身だったため、子供がいませんでした。相続の手続きをしようと他の相続手続きセンターに依頼しましたところ、父には遠方に既に亡くなった子供(私とは異母兄弟)が2人いたことがわかり、その子供(私からすれば甥姪)が6人いることがわかりました。その6人と私の計7人が兄の相続人になるそうです。依頼した相続手続きセンターではそれ以上の手続きが一向に進みません。こちらの事務所で受けてもらえますでしょうか。

当事務所の対応

当事務所では、ご依頼人の方の『この6人の相続人の方に相続放棄をしてもらいたい』という強いご意思があったため、その方向で動きました。
まずは、相続人の方に『相続人である旨を知らせる手紙』『ご依頼人の手書きの手紙』を送った後、皆様にこちらを訪問頂き、被相続人のお墓参りとこちらの手配で初めて会う親戚として懇親会を企画、ホテルに一泊して頂きました。その結果、皆様には気持ち良く相続放棄をして頂き、ご依頼人の方への相続手続きをすることが出来ました。

時間もかかりとても難しい仕事でしたが、記憶に残る仕事でもありました。相続は法律だけで進めるものではありません。皆さんが何となく似てらしたのが印象的でした。ルーツを感じた仕事でした。

困難な手続きでもご依頼下さい。当事務所では、困難な相続手続きも対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

保証人になっています。相続放棄をしても仕方がないのではないのでしょうか。父は事業をしていましたが、借金を残して亡くなりました。私は父のある金融業者の借金と父が借りていたアパートの保証人にもなっています。相続放棄をしてもしょうがないのではないかと思っています。

当事務所の対応

相続人の方が亡くなった方の借金やアパートの賃貸借契約の保証人になっている場合、その保証人の身分は、その方の固有のものであって、相続するか相続放棄をするかによってもその身分は変わらず保証人のままです。

しかし、借金の保証人でも借金は時効で消滅しているかもしれません。賃貸借契約の保証人でもすべての責任を負うものではありません。

相続放棄は短い期間内にしかできません。この機会を逃してしまっては、亡くなった方の全ての責任を否応なく負うことになってしまいます。まずはご相談頂き、あきらめずにぜひ相続放棄をして下さい。

亡くなった夫の預貯金を一人息子にだけ相続させたい。夫が他界し、ある程度の預貯金が遺産として遺りました。私と夫との間には、一人息子がいます。私はアパート経営をしており、ある程度の預貯金がありますため、今後の生活には不安がありません。私が亡くなった際に相続税の心配を息子にさせてしまうのも何なので、夫の遺産については、息子に相続してもらいたいと思っています。息子に相談すると「お母さんも相続して欲しい」と言います。相続放棄であれば息子と相談しなくてもいいと聞きました。このような理由で相続放棄はできますか?

当事務所の対応

相続放棄は、借金を理由としてだけするものではありません。もちろん、相続放棄をする理由としては、借金の問題が一番多いことは確かです。ですが例えば次のような理由で相続放棄をすることも可能です。

  • 他の相続人に相続させたいから。
  • 今の生活に満足していて遺産をもらう必要がないから。
  • 以前に亡くなった人から贈与を受けたから。
  • 相続に関わりたくないから。
  • 遠縁で亡くなった人の事をよく知らないから。

相続放棄をされる場合は、相続を知ってから3ヶ月の期間内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をしないとなりません。まずは専門家にご相談下さい。

自分たちが相続放棄をしてしまえばそれで対応は十分ですか。父親が亡くなりました。父親には保証人として負った多額の借金があります。父親の相続人は私を含め子供たち3人です。相続人である子供たち全員が相続放棄をすることになりました。対応としては、これで十分でしょうか?

当事務所の対応

第一順位の相続人である子供たち全員が相続放棄をしたために、(奥様と第二順位であるご両親は既に亡くなっていたので)お父様の兄弟姉妹の方がいれば第三順位である兄弟姉妹の方々が次の相続人となってしまいます。

このままでは兄弟姉妹の方々が弟さんの相続人になったことも知らないまま、債権者から多額の請求をされる可能性があります。相続放棄は他へ多大な影響を与えるためにその後の対応が必須です。

当事務所では、親戚への相続放棄「まごころ」通知サービスを含むプランを用意しています。
親戚の方へのご連絡は司法書士からわかりやすく致しますので、安心してご依頼下さい。

母が債権者に支払いをしてしまいそうで不安です。亡くなった父の相続放棄をしようと思っていますが、母のところに債権者から連絡が来た場合、母が債権者に支払をしてしまいそうで不安です。

当事務所の対応

その様な場合、相続放棄の申述書作成と合わせて債務整理の受任をさせて頂くことをお勧めしております。

司法書士は債務整理の受任をお受けしますと、司法書士名で債権者宛てに「受任通知」という書類を発送します。この書類を発送しますと債権者は請求が出来なくなります。

よってこの様な心配は解消されます。その間に相続放棄を進めましょう。

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎていますが相続放棄できますか。相続放棄の期間は3カ月と聞いています。数年前に亡くなった父が友人の保証人になっていた様で、最近になって債権者から請求書が来ました。相続放棄の期間が過ぎているので相続放棄は出来ないと思っています。債権者の請求の通り支払わないといけないでしょうか。

当事務所の対応

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にすることが出来ます。しかし、その「知った時」の開始の日は必ずしもお父様が亡くなった日とは限りません。

保証人になっていたことを知らなかったのであれば、相続放棄が認められる可能性があります。

この場合、専門的な知識が必要になりますので、ご自分で進めようとせずに、先ずは司法書士にご相談下さい。

交流のなかった母が亡くなり借金の請求書が届きました。子供の頃に両親が離婚し私は父に育てられました。以来、全く交流の無かった母が亡くなったらしく、借金の請求書が債権者から届きました。母の住所も本籍もわかりませんが相続放棄は出来ますか?

当事務所の対応

当事務所では、ご依頼人の方が不明な被相続人の方の戸籍、住民票についての調査をし、相続放棄の手続きを進めます。ご安心してご依頼頂ければと思います。

相続放棄をすると債権者にいろいろと言われてしまいそうで不安です。長い間行方不明だった父が亡くなったことを債権者からの請求書によって知りました。相続放棄をしたいのですが、相続放棄をしたことを債権者に連絡すると債権者からいろいろと言われてしまいそうで不安です。

当事務所の対応

当事務所では、債権者への通知サービスを含むプランを用意しています。債権者に対する相続放棄の通知は司法書士から致しますので、安心してご依頼下さい。

他の相続人の相続放棄を確認したいのですが。姉が亡くなりました。姉の夫と子供から相続放棄をしたとの連絡が郵便できましたが、相続放棄をした旨の書類は何も送られてきておらず、本当に相続放棄をしたのか、また私が現在の相続人なのかもはっきりしません。姉の家族とは仲が良くないのでこちらから連絡したくありません。

当事務所の対応

この場合、まずは当事務所にて家庭裁判所に「相続放棄の有無の照会」をします

そうすることによってお姉様のご家族みなさんが相続放棄をしているかを確認することができます。その上で現在の相続人を確定し必要ならば相続放棄の手続きを進めます。悩む前に当事務所にご相談下さい。

家庭裁判所から相続放棄の取り下げを要求されてしまいました。父が1年以上前に亡くなりました。最近になって債権者から請求書が届いたので、私は自分で相続放棄の手続きをしましたが、家庭裁判所から「受理出来ないので取下げて下さい」との連絡がありました。もうあきらめて債権者に支払をするしかないのでしょうか。

当事務所の対応

相続放棄の申述を取下げると初めから相続放棄の申述をしていないこととなります。お話しをお伺いする中で何かしらの解決策があるかもしれません。

初回の相談料は無料です。あきらめてしまわずに、まずは債権者からの請求書をお持ちの上当事務所にお越し頂きたいと思います。

相続放棄をすると家庭裁判所から呼び出しを受けますか。母が亡くなりました。借金があるようなので相続放棄をしようと考えていますが、相続放棄をすると家庭裁判所から呼出しを受けていろいろ聞かれますか。

当事務所の対応

相続放棄の申述を家庭裁判所した後に裁判所から呼出しを受けることはまれです。多くの場合は「照会書」というアンケートが家庭裁判所から届きます。

これに本人が記入して家庭裁判所に返送するのですが、この照会書が相続放棄の手続きのキモになります。

この照会書に間違えたことを書くと相続放棄を受理されない結果となってしまう可能性があります。当事務所では、照会書への回答作成支援を含むプランを用意しています。

次順位の相続放棄について兄弟姉妹に説明してほしい妻が亡くなりました。夫に借金がある様なので以前に私と子供たちが相続放棄をし安心していましたら、次は夫の兄弟姉妹が相続人になると言う話しを聞きました。そこで夫の弟にその話しをしましたら、「本当にそんなことになるのか?納得する様に説明して欲しい」と言われました。

当事務所の対応

当事務所では、この相続人の方にご理解頂くために、相続人と相続放棄に関する資料を作成しました。そのすぐ後にこの相続人の方にご納得頂き、以降の手続きをスムーズに進めることが出来ました。


予約受付中

お気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ

受付:平日9:00~20:00 土日祝日・夜間相談可

メールでのお問い合わせ